『2025年問題』をご存知でしょうか?団塊の世代の方々が2025年頃までに後期高齢者(75歳以上)に達する事により、介護・医療費などの社会保障費の急増が懸念されている問題です。これまで日本社会を支えて下さってきた方々が給付を受ける側に回るため、医療費や社会保障費などをどう確保していくかが大きな問題になっています。

こういった時代背景に対応するための一つの対策として、2000年4月に施行されたのが『介護保険制度』です。介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度で、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会をつくる為の制度です。このブログを読んで頂いている方は比較的お若い方が多いと思いますが、「介護する側」も守る制度である以上、若い世代の方々も知っておく必要があります。


まずは、大まかなポイントを押さえておきましょう。

  • 介護保険料は40歳になった月から納める(納める額は市町村や収入によりバラバラです)
  • 保険料の納付は、原則として市区町村から納付通知書が届き納めるか、年金から天引きされる形で支払う
  • 65歳以上は『1号被保険者』、40~64歳で老化に関する特定の病気(16疾患*)になっている人は『2号被保険者』に分類される(39歳以下の人は、たとえ要介護状態になったとしても介護保険を利用できません)
  • 要介護認定は7段階(要支援1・2、要介護1~5)に分けられる
  • 介護認定は全国共通の認定調査書を使った訪問調査が行われ、コンピューターによる一次審査と、『主治医意見書』を元に保険・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』による二次審査経て判定される

2号保険者の対象になる疾患は以下の通りです。


介護保険のサービスを受けるための申請は役所で行っています。ご本人が行かれてももちろん大丈夫ですが、場合によっては行けない方もいらっしゃると思います。その場合はご家族でも結構ですし、成年後見人や民生委員、介護相談員など、その方と関係のある方なら原則的にどなたでもOKです。申請後、役所から主治医(主治医がいない場合は、市町村の指定医)の元に『主治医意見書』が送られてくるとともに、調査員が自宅や施設を訪れ、認定調査を行います。その後、いくつかのプロセスを経て、原則的に30日以内に認定結果が通知されます。


このような手続きを踏み、以下の7つの認定ランクに分類されます(必ず認定が下りる訳ではないので注意して下さい!)。


(金額は2019年2月現在)

もちろん、『支給限度額』は、「この金額を毎月全額貰えますよ」というものではありません(そこまで財源の豊かな国だったらいいですね💦)。「支援や介護が必要だったら、ここまでの金額なら行政が負担しますよ」という意味です。この金額内で、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」と呼ばれる介護保険法に定められた専門職により「介護サービス計画書(ケアプラン)」が作成され、その計画書に基づいてサービスが利用できるようになる訳です(ケアプランは必ずしもケアマネジャーによって作成される必要はなく、極端なことを言えばご自身で作っても問題ありません)。

例えばこんな感じです。

利用する人のニーズをくみ取り、限られた利用金額の中で最適なプランを作成する・・・ケアマネジャーの方々の苦労には、頭が下がる思いです。


情報過多になってしまいましたので今回はここまでにしておきます。知っておいて損はありません。是非頭の片隅に置いておいて下さいね。