政府は令和5年1月27日、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、令和5年5月8日に今の「2類」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を決定しました。詳細は後述しますが、この分類変更は、我々の生活に想像以上の変化をもたらすのです。変更の時期や内容について様々な意見が出ていますが、私の個人的な感覚としては「先に旗だけ立てて、無理矢理そこに合わせようとしてるんじゃない?」です。正直、対応の順番も違うと思いますし・・・。

まず、この内容を理解するために、『感染症法』について少し触れてみます。『感染症法』は正式名称を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律といい、それまでにあった『伝染病予防法』に替えて1999年に施行されました。2007年には『結核予防法』とも統合されています。感染症を取り巻く状況の激しい変化に対応し、感染症予防のための様々な施策と、感染した人の人権への配慮を調和することが目的です。一般の法律の中には、100年以上前から続く「これ、今の時代に合ってるの?」なんてものもあるぐらいですし、そういった意味では、かなり新しい法律なんです「まだまだ変え所がいっぱいある法律」とも言えます。

続きはこちら ⇒『分類変更後の世界』